長友の口コミ・評判
評価
★★★☆☆ userID_10800 / 男性
居住エリア
神奈川県/川崎市
口コミ・評判コメント
議事録の内容や文章を読むと、担当フロントのレベルがそこまで高くないと感じる。管理組合に対して、積極的な提案をすることもなく、他マンションの事例を提示している様子もない。管理員も最低限の仕事はしていると信じているが、レベルは決して及第点と言えない。勤務時間中でいるにも関わらず、外出している姿を見かけることも多い。管理委託費がそこまで高額でないことから、サービスの質もある程度諦めていることから不満を言うこともない。
口コミ投稿日:2017/08/20
長友口コミ投稿フォーム
利用ルール
- 個人への誹謗中傷は禁止します。
- 客観性に乏しいコメントは掲載されないことがあります。
- 内容を一部変更する場合があります。
丁寧な言葉づかい○ 悪意のある乱暴な言葉づかい×
誹謗中傷や人格批判×
投稿一覧
(投稿はこちら)私の住んでいる、株式会社長友 マンション事業部が、1983年(昭和58年)に分譲されたマンションに入居するものです。そのマンションには1983年(昭和58年)当時、380部屋に、約1150人が入居しており、その時点ではご近所づきあいも、何ら問題なく、住みよい生活環境が担保されていました。それから約39年が経過した現在では、部屋380世帯という点には変わりありませんが、入居者合計人数は550人近くまで減少したほか、マンション管理組合 役員には、認知症による、心身喪失または心身耗弱程度の状態(いわゆる善悪が判断できない状態)で、マンション管理士に仕事を指示、この件ではマンション管理士に後遺症が残るレベルの後遺症を負ったが、マンション管理士が、「お金を払わなければ、占有所有物横領罪を行う」と、ちらつかせていたこともあり、マンション管理士に重傷を負わせた犯人は(マンション管理士の身柄を確保した)、正当防衛が認められ、刑事裁判では無罪が確定している。なお、それ以外にも、マンションの管理組合役員が、心身喪失または心身耗弱の状態から回復する見込みはないほか、(認知症)または若い、新しい入居者には、管理組合役員として活動することに、難色を示している人も多く、今、住んでいるマンションは、やがてマンション管理組合破綻に至ることは確実であることに、間違いはないほか、それ以外にも、株式会社長友マンション事業部のホームページを見ていると「新しい耐震基準で建てられたマンションは500年~1000年の維持管理が可能」と記載があるものの、それだけの期間、維持管理できた事例はないと思われる。なお、マンションの管理費について、申し上げると、例えば、税金を滞納した場合や、民事訴訟などで、強制執行により、資産、財産をさし押せえる場合であっても、国税徴収法により、差し押さえを受ける人の人命、生命または財産を脅かすことが、なきよう、生活するのに必要となる、xxxxxx円までは差し押さえてはならないという規定が、国税徴収法には規定されている一方、このマンションの管理会社では、病気や、けがで働けなくなった人に対しては、暴行、傷害、恐喝、ストーカー規制法違反、占有所有物横領罪などを行い、マンション管理費を徴収する業務を行っているし、そうゆう社員研修もしているようです。本当にそうであれば、多分、マンション管理士は、命を失うケースも出てくることに間違いは、ありません。
この事業者の管理業務につき、居住者が本事業者に対する要望や批評をにつき、管理組合や理事会へ引き合わせることなく、管理会社としての独占的な立場や地位を利用し、自らの正当性を理事会等に訴え当惑させた上で、住人同士、裁判等で争わせるなどする、とんでもないことを行う事業者です。信義則の観点から、マンション管理など不動産管理委託をするべき事業者ではないかと思われます。